社団法人アムネスティ・インターナショナル日本 拷問廃止キャンペーンチームニュース
・朝鮮民主主義人民共和国:人権に関する懸念
・インドネシア/ティモール・レステ:公正な裁判は国際的責任
【1】世界125カ国で拷問・虐待 ―2001年版アムネスティ年次報告書
【2】日本の人権状況について ―2001年版アムネスティ年次報告書から
【3】2001年版アムネスティ年次報告書関連情報のご案内
【4】アムネスティの「拷問廃止キャンペーン」とは・・・・
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・朝鮮民主主義人民共和国:人権に関する懸念
・インドネシア/ティモール・レステ:公正な裁判は国際的責任
・アクションキット販売のお知らせ
・編集後記
□■□ 朝鮮民主主義人民共和国 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
日本から飛行機で数時間の距離に、近くて遠い国、朝鮮民主主義人民共和国
(北朝鮮)があります。日本はかつて朝鮮半島を併合していました。現在38
度線で南北朝鮮が分断されていることには、日本にも関係があります。それは
38度線以北は関東軍が管轄していた為、関東軍の武装解除はソ連の手によっ
て行われました。それが戦後の冷戦構造の中でそれぞれ敵対する国家へと固定
化されてきた歴史があります。
現在、北朝鮮問題は我々日本人にとってきわめて憂慮すべき問題です。しか
し北朝鮮という国が日本を特別の眼で眺める、その原因を作ったのは我々日本
人である事を忘れてはならないと思います。因果は回るのです。
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アムネスティ発表国際ニュース
AI INDEX: ASA 24/002/2003
2003年4月11日
朝鮮民主主義人民共和国:人権に関する懸念
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国連人権委員会において朝鮮民主主義人民共和国の人権状況が審議されている
中、アムネスティ・インターナショナルは本日、同国で深刻な人権侵害が続い
ていること、また蔓延する栄養失調状況に対処する有効な対策がとられていな
いことに対し、懸念を表明した。
アムネスティが朝鮮民主主義人民共和国における人権侵害に関し、長年に渡っ
て抱いている懸念の中には、拷問や死刑、恣意的拘禁や投獄、非人間的な刑務
所の環境、表現の自由や移動の自由など、基本的自由のほぼ全面的な抑圧が含
まれる。
このような懸念は長期的なものであるが、一方で近年の朝鮮民主主義人民共和
国における多くの人権侵害は、直接、間接に、1990年代半ばから同国を襲って
いる飢餓と深刻な食糧不足に関連している。このため国民の間に栄養失調が蔓
延し、何十万もの人びとが食糧を求めて移動している。中国との国境を越える
人びともおり、その多くが生きるために食糧を求め、結果として人権侵害の犠
牲となっている。
このような状況において、差別なくすべての人々に公平な食糧の分配を保障す
ることこそ、朝鮮民主主義人民共和国政府がその国際的義務に沿い、国際社会
から適切な支援を得て、緊急に取り組まなければならない最優先事項であると
アムネスティは考える。同国政府はまた、拷問、即決処刑、恣意的処刑といっ
た他の深刻な人権侵害に直ちに終止符を打つ措置を講じなければならない。
飢餓や栄養失調からの自由
朝鮮民主主義人民共和国は国民に食糧を供給するため国際援助に頼っている状
況が続いているが、なお多数の人々が飢餓や栄養失調に苦しんでいる。FAO
(国連食糧農業機構)が昨年公表した調査によれば、朝鮮民主主義人民共和国
では人口の半数以上にあたる1300万人が栄養失調に苦しんでいた。援助機
関の推定によれば、1990年代の半ばから200万人が、自然災害と経済失
策によりひき起こされた深刻な食糧難の結果死亡した。数百万人の子どもたち
が慢性的な栄養失調に陥っており、身体的精神的発達が阻害されている。また、
多数の国民が、医療従事者や医薬品の不足のため適切な医療措置を受けられな
いでいる。
飢餓や栄養失調からの自由は国際人権法で保障された最も基本的な権利のひと
つである。食糧を得る権利は社会権規約により保障されており、朝鮮民主主義
人民共和国もその締約国である。人道援助が必要とされている場所に食糧を供
給するのは締約国共同の責任でもあり各国個別の責任でもある。社会権規約の
履行状況を監視するために設置された専門委員会は、すべての締約国が、独自
にかつ国際協力を通じて、「世界の食糧供給を必要に応じて公平に分配するこ
と」を保障する義務があると結論づけている。
朝鮮民主主義人民共和国は、すべての国民に、差別なく公平に、国際食糧援助
や他の食糧供給を分配することを保障しなければならない。もし国民に必要と
される食糧が自国で調達できないのならば、政府は外からの援助を求めなけれ
ばならない。その際に、食糧を交渉材料として利用してはならない。援助する
ことができる他国もまた、特定の政治目的を絡めることなく、必要な食料援助
を行なわなければならない。食糧が政治的経済的圧力の道具として使われるこ
とがあってはならない。食糧の禁輸措置が取られることがあってはならない。
入国制限
独立した人権監視団の入国が制限されているため、朝鮮民主主義人民共和国に
おける人権侵害の規模についての詳しい情報はほとんどない。同国に関する情
報や入国が依然として厳しく制限されているため、人権状況に関する調査の妨
害となっている。しかしながら、様々な情報源からの報告は、同国において、
以下に述べるような、一連の深刻な人権侵害が起きていることを示唆している。
処刑
学校、商店、農家などで事前に告知がなされた上で、多くの民衆の集まる場所
で、公開処刑が行われているとの情報をアムネスティは受け取っている。家族
の目の前で処刑された囚人もいるという。処刑方法は絞首または銃殺である。
表現の自由
体制批判は一切許されない。情報によれば、党の立場に反する意見を述べた人
は厳しく処罰され、多くの場合、家族も同様に処罰される。国内のメディアは
厳しい検閲を受けており、国際メディアの放送へのアクセスは制限されている。
当局の許可を得ないどのような集会であっても「集団的騒乱」と見なされ、処
罰される。信教の自由は、憲法で保障されているにもかかわらず、実際には厳
しく制限されている。公の場であるいは私的に宗教活動に携わった人びとが、
投獄され拷問や処刑をされるといった重大な抑圧を受けているという報告があ
る。多くのクリスチャンが労働キャンプに入れられているという。
拷問と虐待
様々な情報源からの報告によれば、刑務所や労働キャンプにおいて、拷問や虐
待が蔓延している。中国から強制送還された人が、他所に移送される前に尋問
のために入れられる拘禁施設においてもまた同様である。刑務所や労働キャン
プの状況は非常に劣悪であるという。囚人は早朝から深夜まで農場や工場で働
かされ、ささいな規則違反によりひどく殴打されることがある。しかしながら、
いくつかの情報によれば、拷問や虐待よりもむしろ、食糧不足、劣悪な環境、
医療の不足のために死亡する人のほうが多いということである。
強制送還される庇護希望者たち
多くの人びとが国境を越え中国に流入し続けている。在中国の外交関係施設や
外国学校に保護を求め、第三国経由で韓国に渡ることができた人びともいる。
しかし数百人が、中国東北部で捕らえられ、朝鮮民主主義人民共和国に強制送
還されたという。
強制送還された人びとは尋問のため、治安当局が管理する拘禁施設や警察署に
収容される。身元や尋問の結果により、出身地に送還されるか、6ヵ月間以下
の労働キャンプ送りになる可能性がある。特に前幹部や宗教文書を所持してい
た送還者などは、重労働つき長期刑が課されることがあり、場合によっては処
刑される。出身地に送還された人々は、地域の中で排斥され、監視される。多
くの人びとが再び国外逃亡する。繰り返し逃亡しては送還され、そのたびによ
り厳しい罰を受けているという人びともいる。
勧告
アムネスティは繰り返し、朝鮮民主主義人民共和国における人権を尊重するた
めの、以下の措置を取るよう、同国政府に対し求めてきた:
−すべての市民に対し、差別なく、飢餓と栄養失調からの自由の権利を保障す
ること
−朝鮮民主主義人民共和国が批准している国際人権諸条約(自由権規約、社会
権規約など)の原則を遵守し、その原則を国内法に反映すること
−死刑を廃止すること
−基本的人権の平和的行使のために拘禁され投獄されている人びとを釈放する
こと
−すべての国民に表現の自由と移動の自由を保障すること
−現行法を国際人権基準に沿うよう見直し、人権侵害に対する保護と救済策を
市民に与えるための対策を講じること
−国連の人権機構に同国を訪問させること
−独立した人権監視団に自由なアクセスを認めること
◇アムネスティの朝鮮民主主義人民共和国に関するすべての文書(英語)は下
記のサイトでご覧いただけます。
http://click.topica.com/maaaZUeaaXmk8bb0itSb/
■□■ インドネシア/ティモール・レステ ━━━━━━━━━━━━━━
このニュースの背景説明にもありますが、1999年、国連が住民投票を行
い、約8割の人びとがインドネシアからの独立を選択しました。その直後、併
合派民兵とインドネシア国軍が住民に対して破壊の限りを尽くした、その事件
についての裁判が不十分極まりないものであり、これを公正なものにするのが
国際社会の責任ではないかということです。
アムネスティからは、去年の8月にも同様のニュースリリースが出ています
が、今回また同様のリリースが出て、結局、その後の状況は全く変わっていな
かったということなのでしょう。
◇2002年8月のニュースリリースはこちら
http://www.incl.ne.jp/ktrs/aijapan/2002/020803.htm
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アムネスティ発表国際ニュース
AI INDEX: ASA 21/013/2003
2003年4月14日
インドネシア/ティモール・レステ:公正な裁判は国際的責任
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ティモール・レステ(旧称、東ティモール)における人道に対する罪やその
他重大犯罪の加害者を裁くことを保証する責任が国連にあることをアムネスティ・
インターナショナルは再度訴えた。
アムネスティは、本日「インドネシアとティモール・レステ:公正な裁判の
国際的な責任」という報告書を発表し、その中で「インドネシアが行っている
裁判には真実も誠実さも公正性もみられない」と述べ、「今や、実効的で信頼
をおける方法で公正な裁判が行われることを保障する代替策を国連が策定すべ
きだ」と訴えた。
1999年、インドネシア国軍の支援を受けた民兵らが、ティモール・レス
テの住民に対する広範で組織的な攻撃を開始し、その暴力が極限を迎えた当時、
国連安全保障理事会と国連人権委員会は、加害者を裁きにかけるよう要求する
決議を採択した。
1999年9月に国連人権委員会は特別会議を召集した。同会議は「広範か
つ組織的で重大な人権侵害と国際人道法の違反」を非難すると同時に、インド
ネシア政府に対して「暴力行為と目に余る組織的な人権侵害の加害責任者を裁
判にかけること」を保証するよう求めた。
また安保理も、暴力行為の加害責任を裁判にかけることを要求し、組織的で
広範かつ重大な国際人道法および人権法違反に関する調査にすべての関係当事
者が協力するよう求めた。
国連人権委員会の勧告により国連事務総長が設置した東ティモール国際調査
委員会は、加害責任者を訴追するために国際法廷を設立するよう勧告した。同
時に、調査や責任の究明、責任者の処罰に関するすべての過程に関与する正当
な権利が国連にはあり、将来にわたって安保理の決議が尊重されるべきことを
保証するうえで、この問題は重要であると指摘した。
国連は、国際法廷を設立する代わりに、インドネシアが自ら調査を行い加害
者を国内裁判にかけることを保証するという同国の意向を受け入れた。一方、
ティモール・レステにおける国連平和維持活動派遣団は、1999年に行われ
た犯罪を調査するための重大犯罪局と、組織的大量殺戮(ジェノサイド)や人
道に対する罪および戦争犯罪に関する管轄権を持つ特別委員会を設置した。
この特別委員会はここ数ヶ月の間に大きな進展を見せたが、その任務を完遂
するまでには未だに多くの仕事を積み残している。それとは対照的に、インド
ネシアにおける審理過程では、その管轄範囲に過度の制限が課され、いくつか
の有罪判決を下しはしたものの、真実の究明においても、公正な裁きの実現に
おいても大方失敗している。そのうえ、残りの公判がきちんと行われることを
保証するための法制度の実効的改革を遂行する能力と意思をインドネシア政府
が持っているかについて、信頼すべきものはどこにも見当たらない。
「誠実に、かつしかるべき努力を払って裁判を遂行することをインドネシア
政府が怠った点を非難する声明を国連人権委員会委員長は発表すべきである。
その声明には、国際法廷の設置をも視野に入れた代替措置の要求を盛り込むべ
きである」とアムネスティは強調した。
また、インドネシアとティモール・レステ両国における今日までの審理経過
を評価するために、国際的法律専門家による独自の検討を安保理が開始するよ
うアムネスティは求めている。その検討においては、ティモール・レステでの
審理過程の強化や、安保理による特別法廷の設置、あるいは第三国における裁
判などを始めとして、加害者を公正な裁きにかけるためのあらゆる可能性を追
求すべきである。それらの選択肢は同時並行的に追求することもできるだろう。
【事件の背景】
ティモール・レステでは、1999年8月30日に国連監視下で行われた独
立の是非を問う住民投票以前の数ヶ月間と直後の混乱の中で、約1300人も
が殺害されたと推計されている。さらに25万人以上が国境を越えて西ティモー
ルへ強制退去あるいは避難を余儀なくされ、現在でも2800人もが西ティモー
ルの難民キャンプに留まっている。また、数知れない人々が、拷問や強姦を始
めとする様々な人権侵害の被害者となった。
これらの犯罪は偶発的なものではなく、投票行為に影響を与えるため、さら
には投票結果の実施を阻むためにインドネシアの軍や警察、文民当局者が周到
に計画した作戦を実施するものだった。資金や武器の提供などを通じた、民兵
組織の設立とそれへの支援はこれらの作戦の中核であった。
これまでに計18人がインドネシアの特設人権法廷に起訴された。そのうち
11人の被告が無罪判決を受け、5人の被告が有罪となり3年から10年の禁
固を言い渡された。残りふたりの軍幹部の審理は現在進行中である。
ティモール・レステでは、重大犯罪局が230人以上の個人を起訴している。
容疑者の多くは人道に対する罪で起訴されている。その中には、前空軍司令官
であり国防大臣であったウィラント将軍を始めとするインドネシアの高官や、
アダム・ダミリ少将や、スハルトノ・スラトマン准将などを始めとする地方軍
管区あるいはティモール・レステの軍司令官達を含んでいる。起訴容疑者引渡
しを拒むなど、ティモール・レステにおける捜査や訴追への協力をインドネシ
ア当局は拒み続けている。
◇こちらの報告書(英語)は下記サイトでご覧いただけます。
「インドネシアとティモール・レステ:公正な裁判の国際的な責任」
"Indonesia/Timor-Leste: International responsibility for
justice"
http://web.amnesty.org/library/index/endasa030012003
□■□ アクションキット販売のお知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━
アムネスティのジェンダーチームから新しいアクションキットのお知らせです。
「女性に対する暴力は世界でもっとも浸透している暴力の1つであるにもかか
わらず、最も表面化しにくい。女性に対する暴力は、女性に基本的人権を認め
ない、という地球規模の差別文化に根ざしている。女性に対する暴力を容認し
正当化している点では、いかなる政治的、経済的な構造や文化であろうとも免
れることはない。米国では6分に1人の女性が強かんされ、ロシアでは毎年約
14,000人の女性がドメスティック・バイオレンスで殺されている。中国
では、今年15,000人以上の女性が性奴隷として売られる見込みである。」
(アクションキットより抜粋)
ロシアに限らず、女性に対する暴力にはすさまじいものがあります。それは、
なぜでしょうか?また、暴力をふるわれた女性たちが救われる方法はあるの
でしょうか?
この問いに対する答えは、このアクションキットの中にあります。しかし、そ
れだけが唯一の答えではなく、人権侵害の加害者がきちんと裁かれていないこ
とこそが、犯罪が繰り返される最も大きな理由ではないでしょうか。だからこ
そ、国や公務員による暴力も、私人による暴力も、同じように公正に裁かれな
くてはならないのです。
このアクションキットには、ロシアにおけるドメスティック・バイオレンス、
公務員(政府職員)からの暴力、紛争下の女性たちという3つの具体的な人権
侵害のケースを取り上げ、それぞれのケースについて、すぐに行動できるよう
なアピールハガキがついています。また、ロシア政府に対し、女性差別撤廃条
約の選択議定書を批准する(*)よう要請するアピールハガキもついています。
*ロシア政府がこの選択議定書を批准すると、権利を侵害された個人や団体が
国内的な手段によっては救済されなかった場合に、国連女性差別撤廃委員会
に告訴できるようになります。
知っているようで知らない国−ロシア−の見えない部分での真実を知ってくだ
さい。そして、ロシアの女性がおかれている状況が少しでもよくなるように、
アピールしてください。
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アクションキット
「すべての人に正義を、すべての女性に正義を」−ロシア:女性に対する暴力−
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販売価格:1部150円(アピールハガキ4枚つき)
*代金は送料実費とあわせ、郵便振替または同額の切手でお支払いいただきま
す
ご希望の方は、ご注文部数、送付先ご住所、お名前、お電話番号またはEメー
ルアドレスを明記の上、下記のいずれかでお知らせください。
メール:stoptorture@amnesty.or.jp
ファックス:03−3518−6778
電話:03−3518−6777
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発行 : 社団法人アムネスティ・インターナショナル日本
キャンペーンチーム
E-mail: stoptorture@amnesty.or.jp
連絡先: 〒101-0048 東京都千代田区神田司町 2-7 小笠原ビル 7F
TEL:03-3518-6777 FAX:03-3518-6778
発行日: 2003年04月30日
Web : http://www.amnesty.or.jp/
■バックナンバーは、
http://homepage3.nifty.com/aigroup1/cupdate/2003/index.htm
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◆今回の内容◆
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【1】世界125カ国で拷問・虐待 ―2001年版アムネスティ年次報告書
【2】日本の人権状況について ―2001年版アムネスティ年次報告書から
【3】2001年版アムネスティ年次報告書関連情報のご案内
【4】アムネスティの「拷問廃止キャンペーン」とは・・・
【5】お願いとお知らせ
【6】編集後記
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【1】世界125カ国で拷問・虐待 ―2001年版アムネスティ年次報告書
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少々前の話になってしまうのですが、アムネスティ去る5月30日、『2001年版アムネスティ年次報告書(英語版オリジナルタイトル:
Amnesty International Report 2001』を発表しました。同報告書は、調査活動をはじめ、アムネスティによる2000年一年間の活動を報告しています。
今年の報告書は149カ国の人権状況の概要が収録していますが、うち125カ国で拷問・虐待が確認されたと報告しています。拷問・虐待が、世界で最も広範かつ恒常的に確認されている人権侵害のひとつであることが改めて浮き彫りにされたと言えるでしょう。
年次報告書の全文は、以下のURLからご覧頂けます(英語のみ)。http://web.amnesty.org/web/ar2001.nsf/
以下、年次報告書に際してアムネスティ国際事務局が発表したニュースリリースの日本語訳を掲載します。
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アムネスティ国際ニュースリリース2001年5月30日 AI Index:POL 10/005/2001
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アムネスティ・インターナショナル、2001年版年次報告書を発表
―世界149カ国の人権状況を報告―
グローバリゼーションは国家による人権に関する責任回避の口実にはならない
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グローバリゼーションによって国民国家の土台が崩され、人権の課題のなかで貧困が最も重要なものと位置づけられる世界における今日の問題は、国家に対してそのふるまいについての責任をいかにとらせるかということに他ならない。アムネスティ・インターナショナルは(国際事務局:ロンドン。以下「アムネスティ」と略)は5月30日、設立40周年を迎えるこの週に2001年版年次報告書(英語版オリジナルタイトル:Amnesty International Report 2001)を発表するにあたって上記のように述べた。
◆グローバリゼーションは、国家による人権に関する責任回避の口実にはならない
「グローバリゼーションによる自由市場の広がりや技術の革新は、経済の莫大な進展をもたらしたものの、それは債務、貧困をともなうものであったし、不平等を拡大するものであった」とアムネスティは続けた。
多くの国家は、社会的、経済的および文化的権利を制限するような経済政策を採らざるを得なかったのだと主張する。しかし、これは完全に不誠実な主張であるとアムネスティは考える。政府は、多国籍企業の恣意的な活動や政府間金融機関の圧力から、自国民を保護する権限を有しているはずだ。
◆149カ国で報告される人権侵害
アムネスティの40周年に発表されるこの年次報告書から浮かび上がってくるのは、人権侵害の加害者が、少なくとも149の国で、必ずしも政府の官吏や公務員に限らないという事態である。加害者はしばしば、家族や地域社会のほかのメンバーであったり、雇用者であったりする。こうした加害者に対しては、政府は措置を講ずることを怠ってきた。さらに、人権侵害はまた、反政府武装勢力や準軍事組織によっても日常的に引き起こされている。
アムネスティ年次報告書は、61カ国における超法規的処刑、28カ国における死刑執行、63カ国以上における良心の囚人、125カ国における拷問・虐待の事件、30カ国における「失踪」を報告している(詳細は注を参照)。しかしアムネスティは、実際の数字はこれをはるかに上回るものと見ている。
◆政府の責任
「各国政府は人権について言辞を弄してはきたが、それを現実のものにした国はほとんどない」とアムネスティは語った。「政府にできること、またすべきことは、たくさんある。政府は、労働者が最悪の形態の搾取を受けないように保護することが可能である。また政府は、人権侵害を蔓延させ、くりかえさせる元凶である免責と闘うことが可能であるし、人権活動家に対する攻撃を止めさせることも可能である。さらに政府は、人権に関する義務を履行することが可能であるし、履行しなければならない。」
「アムネスティの今日の課題は、依然として国家に責任を果たさせることにある。しかし、議論の焦点を再び政府の権限や義務にてるからと言って、それは政府以外の責任を無視するという意味ではない。
それは、国家は自らが臆病であること、隠し立てをしていること、責任を回避するために汲々となっていることを、はっきりと認める必要があると強く主張しているのである。また、国家は外的な制約はあるものの、政治的意思さえあれば人権に関する義務を果たす権限を有しているのだと強調しているのである。」
「経済的な不安定さは、国内の紛争を煽ってきた。国民国家がそうした紛争を解決することも抑えることも不可能であることは、過去の例が示している。しかしだからと言って、経済の不安定さが、政府が責任を回避する口実になるというわけではない。」
◆グローバリゼーションによって多様化した人権擁護を担う主体
グローバリゼーションによってこうした人権の新しい課題が浮かび上がってきたため、アムネスティは活動領域を広げて、ビジネス社会のなかで人権に関する課題に取り組むことを奨励し、多国籍企業の活動に目を向け、大規模人権侵害の発生している国で活動する企業はとりわけ、人権を保護する義務があると主張してきた。
昨年、アムネスティは、国際的なダイヤモンドの製造および取引業界に対して、シエラレオネの紛争の種になっているダイヤモンドが国際市場に出回ることを防ぐ不正排除システムを確立するために、効果的な手段を講じるよう精力的に働きかけた。アムネスティの活動家は、米国の宝石店の前でキャンペーンを行なったし、アントワープのダイヤモンド・ハイ・カウンシルやデビアス・グループとの対話にも取り組んできた。アムネスティはまた、スーダンで活動している石油会社に公式に呼びかけて、スーダン当局とともに人権問題に関心を払うよう、また自らの企業活動の領域内で人権を保護する策を講じるよう、要請した。
アムネスティはまた、高電圧電気ショック棒、電気ショック盾、スタンガン、スタンベルトなどの国際的な取引が1990年代を通して拡大してきたことを明らかにしてきた。過去2年間で、22カ国で企業活動を展開している150社以上が、電気ショック武器の製造または販売を行なってきた。アムネスティは、本質的に残虐な、非人道的な、または品位を傷つけるような警察および治安装備の使用を禁止するよう求めてきた。
利潤の追求と人権の保護のあいだには、潜在的に矛盾が存在することから、アムネスティは世界銀行のような国家の政治経済政策に多大な影響力を行使し得る立場にある国際金融機関に対して、その懸念を伝えてきた。アムネスティは、人権が世銀全体の活動において、きちんと考慮されるものになるような真の変化を、今後も要請しつづける。
社会的経済的権利と政治的権利のあいだの不可分な関連を反映して、抗議活動の新しいネットワークが出現した。地球規模で連帯する活動が、グローバリゼーションのもうひとつの結果として生まれてきた。アムネスティは、その独自の経験を活かして、今日の世界の大多数の人びとが人権の保護と正義を享受できるようにするこの試みを支えてきた。
◆アムネスティ・インターナショナル設立40周年を越えて
「人権に敵対する力は強大かもしれない。しかし、40年前にアムネスティ・インターナショナルが設立されるきっかけとなった、不正に対する怒りは、いまもなお数百万の人びとが、よりよい世界を構築するという決意をもって政府に対して働きかける動機となっているのである。ユートピアは手の届くところにはないかもしれない。しかし、よい方向に変化させることは不可能ではない。」
以上
【注】
◆ 世界の人権侵害状況の統計
超法規的処刑:61カ国で超法規的処刑もしくはそれと疑われる殺害が起きた。
「失踪」: 30カ国に「失踪」者がいる。この中には2000年に「失踪」した者も、前年までに「失踪」したまま消息の分からない者も含む。
拷問・虐待: 125カ国で治安部隊、警察、その他当局による拷問・虐待が報告された。
良心の囚人: 63カ国で良心の囚人またはその可能性のある人びとが拘禁された。
起訴・裁判なしの拘禁:72カ国で恣意的な逮捕・拘禁、あるいは起訴・裁判なしの拘禁があった。
死刑:少なくとも1,457人が28カ国で死刑を執行され、少なくとも3,058人が65カ国で死刑判決を受けた。これらの数字は アムネスティが知り得た事例についてのみであり、実際の数字は確実にこれよりも多いはずである。
反政府武装勢力による人権侵害:42カ国で反政府武装勢力による意図的・恣意的な民間人の殺害、拷問、人質行為などの深刻な人権侵害が起きた。
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【2】日本の人権状況について ―2001年版アムネスティ年次報告書から
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アムネスティは当然のことながら日本も調査対象国にしています。以下、前項でご紹介した、『2001年版アムネスティ年次報告書』における、日本の人権状況についての報告の全訳を掲載します。
アムネスティ日本も、拷問廃止キャンペーンなどを通じて、日本における拷問・虐待の問題についても改善を求める活動を展開していますが、その背景情報としてご参照ください。
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2001年版アムネスティ年次報告書における「日本」に関する記述(全訳)
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AI Index:POL 10/001/2001 2001年5月30日発表
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2000年には3人が死刑を執行され、100人の被拘禁者が死刑判決を受けている状態にある。公判前の勾留に使われている「代用監獄」制度の改善はみられなかった。外国人の取り調べにおける入国管理局職員による虐待、さらには、成田空港内の上陸防止施設として知られている拘禁施設に配属された民間警備会社の職員による虐待や、強制的な所持品の取り上げが報告されている。難民認定審査制度は秘密主義的、恣意的かつ過酷なままである。
◆背景
5月に小渕恵三首相が死去したのに伴い、6月に総選挙が行われた。その結果、自民党、公明党、保守党による連立与党が勢力を取り戻したものの、大幅に議席を減らした。10月に側近中の側近である中川秀直官房長官が辞任し、11月に提出された内閣不信任案採決の結果どうにか政権維持はできたものの、自民党の森喜朗首相の脆弱な政治的基盤はさらに弱まった。12月初めに内閣改造が行われた。
5月と11月に国会は、刑事罰適用の対象年齢を16歳から14歳に引き下げる法案(11月)を含み、多くの犯罪防止法を採択した。
7月に沖縄で開催された主要8カ国首脳会議では、南北朝鮮の関係改善にもっぱら関心が集まった。1998年以来初めて、日本と朝鮮民主主義人民共和国の外交官による話し合いが再開した。日本は、朝鮮民主主義人民共和国に対して、同国人による日本人の誘拐の申し立てをめぐっての日本国内の反発をよそに食料支援を行った。
◆死刑
2000年11月30日、3人に対して死刑が執行された。旧「オウム真理教」のメンバー5人を含むおよそ15人に対して死刑が宣告された。処刑方法は絞首刑である。死刑確定囚への執行の告知は、そのわずか数時間前に行われる。本人の家族や弁護人に対しては、死刑執行の事前通知はなされない。
12月末時点で、100人の被拘禁者が死刑判決を受けている状態にあり、そのうちの53人については死刑判決が確定している。拘置所内の死刑確定囚に対して、残虐で、非人道的なまたは品位を傷つける取り扱いがなされている。多くの死刑確定囚が独居房に10年あるいはそれ以上にわたって拘禁されている。外部との連絡は制限され、他の死刑確定囚とは一切隔離されている。
*1997年3月に殺人罪で起訴された、ネパール国籍のゴヴィンダ・プラサド・マイナリに対して東京地方裁判所は2000年4月、無罪判決を言い渡した。しかし、無罪判決を受けながらも、彼は引き続き勾留された。無罪判決は、検察による控訴を受けた東京高等裁判所によって12月22日に覆され、無期懲役の判決が下された。アムネスティは、無罪判決を受けながらも引き続き勾留されたこと、ならびに、とりわけ死刑事件において、下級裁判所による無罪判決に対して検察側が高等裁判所に控訴する傾向があることに
ついて懸念を表明した。
◆拷問・虐待
公判前の勾留に使われている「代用監獄」制度は、自由権規約委員会からの批判にもかかわらず存続している。被疑者は警察の留置場に最長23日間にわたり拘禁され、その間、密接に監視され、数人の警察の取り調べ係官によって長時間にわたる取り調べを受ける。警察による取り調べ手続きについて定めた法規は存在せず、起訴前の刑事被疑者には国選弁護人の選任権もない。取り調べが録音されたりビデオに録画されることもなければ、取り調べに弁護人が立ち会うことも許されていない。被疑者の多くは、この初期の勾留期間に自白している。殴打されたとされる者もいれば、自白すれば釈放してもらえると信じこませられた者も多くいるとの報告がある。強要された自白が法廷で証拠として使われてきている。
*12月、強姦及び殺人罪の嫌疑により勾留された被疑者が、2ヶ月以上にわたって代用監獄に繰り返し拘禁されたことが報告されている。警察は、別件、かつ申し立てによれば逮捕された嫌疑と関係のない犯罪容疑について警察が彼を起訴することにより、長期にわたるこの拘禁と監視ならびに取り調べを可能にした。被疑者が、逮捕された嫌疑と関係のない犯罪について自白を強制されたとの申し立てがある。
成田空港の収容施設である上陸防止施設に配属された民間警備会社職員が、日本への入国を拒否された個人に対し、殴打などの虐待を行なったとの報告がある。収容施設への「滞在費」として被収容者から所持金を巻き上げ、言うことを聞かない場合には身ぐるみをはがされて身体検査をされたり、殴打されたとの報告もある。入国管理局の管轄下にあるにもかからわず、警備員の責任や彼らを雇っている民間会社に対して当局が行動を起こしたとの報告はない。
*6月、二人のチュニジア人、タマール・モエズとタマール・イシェムは上陸防止施設において顔を殴打され、押さえつけられ、蹴られ、医者にかかることを拒否された。
*ある中国人が8月、取り調べ中に入国管理局の職員に頭蓋骨を骨折するまで殴打されたとの報告がある。この中国人は日本語を話さないにもかかわらず、この職員は中国語を話さず一人で取り調べを行なったという。
◆拷問等禁止条約のもとでの義務
1999年に拷問等禁止条約に加入したことにより、日本は2000年7月には拷問禁止委員会に第一回政府報告書を提出することになっていた。しかしながら、2000年末になってもその報告書は提出されていない。
◆難民として保護を求める人々
2000年には、難民としての保護を求める人びと216人が難民認定を申請した。138人が不認定となり、22人が難民として認定された。審査の過程は非常に秘密主義的で、不認定の理由が十分に説明されることはなく、難民としての保護を求める人びとがもし強制送還された場合に直面すると思われる危険が考慮されていない。難民としての保護を求める人びとの多くが、長期間
にわたり入国管理局の外国人収容施設に収容された。入国管理局の外国人収容施設における不十分な医療設備など、被収容者に対する虐待の報告があった。
難民としての保護を求める可能性のある人びとの多くが、収容施設に収容され、弁護士や難民認定審査手続についての情報へのアクセスを拒否された後に強制送還されたとの報告があった。
◆少年法改正
被疑者が刑事責任を問われる最低年齢を16歳から14歳に引き下げる条項を含む少年法改正案が、国会で成立した。これらの改正は、1949年に少年法が施行されて以来はじめての改正である。改正法のもとでは、家庭裁判所が14歳の子どもを大人と同じ扱いで刑事裁判に送ることが可能となる。すでに少年被疑者は、「代用監獄」制度のもと、家族や弁護人との連絡が制限されるなかで、最長23日間にわたり長時間の尋問を強いられている。
◆アムネスティ調査団/代表団派遣
3月、アムネスティ代表団が日本を訪問した。12月はじめには、ピエール・サネ事務総長率いる代表団が日本を訪問し、日本政府の閣僚や主要政党の幹部と、アムネスティが長年抱いている懸念について話し合った。
以上
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【3】2001年版アムネスティ年次報告書関連情報のご案内
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2001年版アムネスティ年次報告書の発表に関連して、下記の資料を配布・販売しています。この機会に、是非ご請求ください。注文用フォームを添付しますので、必要事項をご記入の上、stoptorture@amnesty.or.jpまで送ってください。
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【4】アムネスティの「拷問廃止キャンペーン」とは・・・
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150ヶ国以上──世界の3分の2の国々──の政府が、過去3年間に拷問や虐待を行なっています。日本も、150ヶ国のひとつとして数えられています。拷問は、常に何らかの目的を伴って行なわれ、被害者の心と体に、深い傷を残し続けています。拷問や虐待を行なう人びとは、「見られていない」がゆえにそれを続けています。そして、傷ついた拷問の被害者たちは、あなたがそれに「目を向ける」ことを願っています。あなたが「見ている」ことを伝えれば、拷問や虐待を行なう人びとは、それを止めるかもしれません。拷問は人間が人間に行なうものですから、人間の力でなくすことができるはずです。
アムネスティは、ひとりでも多くの人びとが「自分にもできること」をすることが、拷問をなくすことにつながると信じています。アムネスティ・インターナショナルは、世界的な「拷問廃止キャンペーン」への参加を呼びかけています。
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【5】お願いとお知らせ
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◇キャンペーン参加キット(1セット500円、送料別途)のご注文は、stoptorture@amnesty.or.jpまで(希望セット数をお伝え下さい)。
◇キャンペーンのウェブサイトにリンクをはってください。リンク用のバナ―もあります。あなたのE-mail署名でURLを紹介してください。
http://www.amnesty.or.jp/stoptorture/
◇キャンペーンやアムネスティのパンフレット類の配布にご協力ください。
◇ご意見、投稿もお待ちしています。
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【6】編集後記
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旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷へ移送されたミロシェビッチ前ユーゴ大統領が法廷で、「法廷は国連総会決議でなく安保理決議に基づくもので、NATO(北大西洋条約機構)の人道犯罪を正当化するものである」として法廷自体を拒否する構えを見せた。彼の発言は彼に対する「人道に対する罪」の容疑を正当化できるものでは到底ない。しかし、NATOがコソボ空爆で国際人道法に違反した恐れがあるのもまた事実である。
ミロシェビッチの行為による人権侵害の被害者の痛みも、NATOの空爆による被害者の痛みも、人間の痛みとしては同じはず。そこに国際法違反があったのであれば、両者ともに裁かれなければ正義とは言えないのではないか。であるからこそ、人道に対する罪など重大犯罪の加害者を裁く、条約に基づいた常設の「国際刑事裁判所」が待望される。日本政府は、まだ国際刑事裁判所設置規程を署名・批准していない。(も)
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発行 : 社団法人アムネスティ・インターナショナル日本
拷問廃止キャンペーンチーム
E-mail: stoptorture@amnesty.or.jp
連絡先: 〒169-0051 新宿区西早稲田2-18-23 スカイエスタ2階
Tel:03-3203-1050 Fax:03-3232-6775
発行日: 2001年07月05日
Web : http://www.amnesty.or.jp/stoptorture/
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